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当座の対策
暗証番号の漏洩を防いだり、ATMの利用方法を制限する
ATMで暗証番号を変更することを可能とする
金融機関が暗証番号をチェックし、個人情報から推測可能なものの場合には変更を推奨する
ワンタイムパスワード方式を用いて1回毎に異なる暗証番号を使用する
金融機関ごとに下記の何れかの方法で預金払い戻し・振込み可能金額を引き下げる
一律に限度額を決定する
口座開設者が自分で限度額を設定する
口座開設者が自分でATMの使用可能時間を限定する設定を行う
金融機関によっては、不正支払をより抑止するために、キャッシュカードを発行せず、口座開設店において対面での手続きのみを行う預金口座を取扱開始したところもある。
偽造カードへの対策
磁気カードでは前述の様に同じ情報を持つカードを複製する事が容易であるが、ICカードは原理的に同じ情報を持つカードを複製することは不可能とされており、切り替えが行われている。
第三者による不正使用への対策
暗証番号による認証方式は、暗証番号の情報そのものが個人から独立しているものであり、口座開設者本人の不注意や、ソーシャルエンジニアリングによって漏洩し、第三者に渡る可能性がある。生体認証では本人の肉体の特徴に由来する情報を認証に用いる事で、第三者によるなり済ましを防止する効果が期待される。
被害への対応
日本における盗難カードや偽造カードの被害については、預金者保護法施行(2006年2月10日施行)の前後で対応が大きく変わる。
預金者保護法施行前
金融機関は、挿入された磁気カードに記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定((全銀協によるカード利用規定試案弟10条弟2項)をたてに、本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒む。
当該規定については、民法第478条に根拠が求められる。同条文では、債務の返済にあたり、善意無過失で弁済した相手が真の債権者ではなかった場合でも、その返済は有効であり、改めて真の債権者に弁済する必要は無いと規定している。これを預金の払戻しに類推適用し、機械処理で正しい磁気情報を持つカードを所持し且つ正しい暗証番号を提示する人物を真の口座開設者と認めるのは何ら問題が無く、善意無過失であると主張する。尚、同規定については、根拠を民法第
480条に求める見解や、いずれの条文にも根拠を求めない独立したものとする見解もある。
裁判では、カードや暗証番号の管理に落ち度が無いこと、且つ、不正操作が行われるに至った一連の経緯を詳らかにして被害を偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステムが偽造カードの存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出しを排除するシステムを構築する努力を怠ったとして民法第
478条にいう善意無過失とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があり、補償を勝ち取るのは困難である。尚、現時点(2006年2月)では偽造カードによる不正引出しを許すオンラインシステムのに対する民法第478条の適用の可否や、規定の有効性について判断する裁判所判決は無い。
しかし偽造カードによる不正引き出しが増加し社会問題化していることから、預金者保護法が制定・施行された。
預金者保護法施行後
預金者保護法は、不正払い戻しに対する民法弟478条の適用を除外し、預金を補償する規定である。同法の下では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償される。なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指す。
但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定される。法人の口座や、盗難通帳による被害は対象外である。
また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も、同法の範囲外である。
海外での対応
アメリカの銀行では「50ドル保護法」という銀行が実施する預金者保護があり、預金が不正に引き出されても、2日以内に銀行に連絡すれば、免責金額の50
ドルを超えた分は全額補償される。イギリスでも同様に預金者を保護する「50ポンド保護法」が存在している。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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